複数年の保守契約する場合の消費税の取扱いを解説!ケース別会計処理

複数年の保守契約する場合の消費税の取扱いを解説!ケース別会計処理

こんにちは。「クロジカ請求管理」コンサルティングチームの花田です。

プリンターやホームページの保守契約は年間契約になることが多く、長期契約を前提に会計処理をしなければなりません。さらに、保守契約などの長期契約では、消費税の税率変更や期をまたぐ処理により、とても複雑な会計処理が必要になります。

事実、年間保守契約時には、「消費税の軽減措置規定」が存在するため、処理方法を理解していなければ修正申告の対象になりかねません。

本記事では、複数年の保守契約が発生した場合の消費税の取扱いについて、はじめて仕訳処理をする方にもわかるように解説しています。長期保守契約の消費税に悩まされている方はぜひ参考にしてみてください。

消費税の基本的な考え方

消費税の基本的な考え方は以下のとおりです。
原則、長期保守契約が以下のいずれかに該当する場合は「10%」です。

  • 該当する契約期間が1年間として料金を年額で設定していること
  • 該当する役務提供がその年ごとに完了すること

※上記は令和1年10月1日をまたぐ年間契約(役務提供契約)を行った際の消費税率です。

ただし例外もあります。事業者(法人または個人事業主)が継続して年払いにより売上計上している場合、平成31年施行日の前日(平成31年9月30日)までに収益として計上したものについては、8%を適用してもよいとされています。

例えば、1月~12月までの1年間の契約であれば、9月までが8%計上、10月から10%計上してもいいということです。次章では、より詳しく増税後の処理についてご紹介しています。

複数年保守契約の消費税の取り扱い

本章では、増税前の8%と増税後の10%が混在する消費税の取扱いについて、具体例を使って解説していきます。

例えば、2019年9月1日にコピー機の年間保守契約を締結し、2020年8月31日までの年間保守料を受領している場合、消費税の原則的な考え方を当てはめると消費税は10%になります。

ただし、

  • 1年分の対価を一括で受領すること
  • 中途解約時の未経過部分について返還の定めがないこと
  • 1年分の対価を継続的に受領して収益計上をしていること

上記3つの要件をすべてクリアしていた場合に限り、増税前の8%が適用されます。

複数年保守契約で増税前の税率が適用される場合

複数年保守契約の消費税の会計処理方法

一言で保守契約といっても、保守契約にもさまざまな契約が存在するため、契約形態別で会計処理方法が異なります。本章では、2つの契約の具体例を用いて仕訳を解説しています。

1年分の保守料を一括受取、年度毎更新するケース

1年分の保守料を一括で受取り、1年間のサービスを提供した場合

保守料を受取側の仕訳例

2019年9月1日~2020年8月31日の保守契約を税抜100万円で締結したケース

契約時の仕訳

借方 現預金 110万円 貸方 前受金 110万円

サービス提供終了時

借方 前受金 110万円 貸方 売上 100万円(課税売上10%)

仮受消費税 10万円

上記ケースでは、経過措置が適用された事例と同じ会計処理となります。消費税額はサービス提供後(2020年8月31日)となるため、増税後の10%が契約金額になります。

1年分を前受金で一括計上し、毎月で収益計上するケース

一般的な複数年の保守契約は以下のケースがほとんどです。

保守料を受取側の仕訳例

2019年9月1日~2020年8月31日の保守契約を税抜100万円で締結したケース

契約時の仕訳

借方 現預金 106.23万円 貸方 前受金 106.23万円

2019年9月30日の仕訳

借方 現預金 8.96万円 貸方 売上 8.33万円(課税売上8%)

仮受消費税  6.6千円

2019年10月31日~2020年8月31日までの仕訳

借方 前受金 91.3万円 貸方 売上 83万円(課税売上10%)

仮受消費税 8.3万円

上記例では、収益認識が適用になり、1ヶ月単位で仕訳をします。上記ケースでは、毎月月末にその月分のサービス提供を完了したと認識するため、1ヶ月分ごとに売上計上を行います。

これにより、2019年9月30日までにサービスの提供が完了したものについては増税前の8%の消費税が適用され、2019年10月1日以降にサービスの提供が完了したものについては増税後の10%消費税が適用になります。

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