こんにちは。「クロジカ請求管理」コンサルティングチームの花田です。
前受金と預り金はともに勘定科目の一つです。両者は一見似ていますが、根本的には全く異なるものです。具体的な事例に即して理解するのが効率的でしょう。本稿の説明が一助になれば幸いです。
前受金と預り金の基礎知識
前受金と預り金を理解するために定義から確認します。
まず、前受金ですが、契約締結して商品を引き渡す前に代金の一部を受け取った場合のことであり、一般には手付金や内金と呼ばれます。不動産取引など高額な契約を行う場合、商品の引き渡し前に予め代金の一部を受け取っておくことで安心して取引を行うことができます。
前受金について誤解されやすい点として、金銭を受領しているにも関わらず、勘定科目上は負債に分類されることがあります。これは、前受金が代金の先払いにすぎず、企業側は依然として商品の引き渡し義務を負っていることに起因します。前受金が存在すると、民法上の債務を負っていることと同義であるため、会計上も負債にあたると考えると理解しやすいかもしれません。
次に、預り金とは、他者のために一時的に預かっている金銭のことです。具体的には、預り金には二つの類型があります。
第一の類型は、金銭が一時的に預託されているものの、近いうちに必ず支払うことが予定されている場合です。具体的なケースとしては、源泉徴収された所得税があります。一般には、従業員の給与から天引きを行うケースというとわかりやすいかもしれません。所得税以外にも給与から天引きされた金銭の多くが、預り金に該当するものであり、住民税や各種社会保険料は想起しやすいところでしょう。これは給与支払いを行う場合、必ず発生するものであり、どの業種でも幅広く生じます。
第二の類型は、預かったお金を返金するための要件があり、この要件の充足を条件として支払うことが予定されている場合です。具体的なケースとしては、例えばSuicaやICOCAなどのICカードを作った際にデポジットという名目で500円程度の現金を払った経験のある方も多いかと思いますが、ここで支払った現金が会計上は預り金に該当します。他には、賃貸物件を借りる際に賃貸人に対して差し入れる敷金があります。敷金の場合、退去時に原状復帰のための経費を差し引いたうえで賃借人に返還されます。一定の条件を充足したうえで返還されるため、この類型の預り金に当たるのです。
前受金の仕訳とは?
前受金についてどのような仕訳がなされるでしょうか。具体的な事例に即してみていきます。
例:不動産の売買契約を結び、代金1,000万円に対して手付金100万円を現金で受け取った場合
- 現金(資産)の増加として100万円を借方に記帳
- 手付金の受領は前受金(負債)の増加として貸方に記帳
注意を要するのは、代金総額の1,000万円はここでは記載する必要がなく、あくまでも実際に動いている手付金100万円だけを仕訳することです。
その後、不動産を引き渡し、代金総額1,000万円のうち100万円は手付金と相殺し、残額は現金で受領した場合は以下のようになります。
- 不動産を引き渡したことから売上の発生として貸方に記帳
- 不動産の引き渡し義務が消滅したので、前受金(負債)が消滅し、前受金の減少として借方に記帳
- 残金900万円は現金で受け取っているため現金(資産)の増加として記帳
預り金の仕訳とは?
預り金の仕訳についてどのような仕訳がなされるでしょうか。具体的な事例に即してみていきます。
例:従業員に給与20万円を支給し、源泉所得税として5,000円を天引きして残金を現金で支給した場合
- 源泉所得税5,000円は会社がいったん預かっているだけであり、負債として貸方に「預り金 5,000円」と記帳
その後、会社が税務署へ所得税を現金で納付する場合
- 負債である預り金が減少するため借方に「預り金 5,000円」と記帳
- 同時に現金が5,000円減少するので、貸方は「現金 5,000円」と記帳
まとめ
以上でみてきたように、前受金と預り金は共通する点もありますが、根本的には異なるものです。このため仕訳も全く違う処理となることがわかるかと思います。両者の異同を基本から理解して、正確な会計処理を行いたいものです。
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