こんにちは。「クロジカ請求管理」コンサルティングチームの花田です。
2023年10月からインボイス制度が開始され、適格請求書(インボイス)を用いた取引でしか仕入税額控除が適用されません。
しかしながら、インボイス制度が卸売業に与える影響が大きくなることから、卸売業には特例が設けられています。卸売業に携わる人は、インボイス制度の内容を正しく理解し、適切な対応を取ることが求められるでしょう。
そこでこの記事では、消費税の仕組みやインボイス制度の内容、卸売業が取るべき対応や特例措置などについてくわしく解説します。ぜひ最後まで読んで参考にしてみて下さい。
目次
消費税の仕組み
インボイス制度を理解するためには「消費税」について理解していなければなりません。はじめに、消費税の仕組みについて解説していきます。
消費税の計算方法
消費税は、負担する人と納税する人が異なる「間接税」と言われるものです。商品やサービスを消費した人が負担する税金で、最終的に税を負担するのは消費者です。
事業者は、商品やサービスの売上で消費者から消費税を預かりますが、同時に事業者は、仕入や経費で消費税を支払う立場でもあります。そのため、事業者が納付する消費税額は、消費者から「預かった消費税」と「支払った消費税」の差額を計算して求めます。
【消費税の計算方法】
納付する消費税額=預かった消費税(売上)-支払った消費税(仕入) |
上の式が、消費税の基本となる計算方法ですので理解しておきましょう。
消費税の課税事業者
消費税を納税しなければならない事業者を、課税事業者と言います。課税事業者か課税事業者でないかの判断は、売上高の金額で決まります。
税法上は「課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円を超えた事業者」を課税事業者としています。
この基準期間とは、課税期間の前々年度を指します。つまり、2期前の課税売上高が1,000万円を超える事業者は、消費税の納税義務がある課税事業者となります。
消費税の免税事業者
消費税の納税が免除される事業者を、免税事業者と言います。「課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下」の事業者は、その課税期間において、納税義務が免除されます。
ただし、免税事業者でも、「預かった消費税」よりも「支払った消費税」の方が大きい場合は、課税事業者になった方が有利になる場合もあります。そのようなときは、課税事業者になることを自ら選択できます。
消費税の簡易課税制度
消費税の簡易課税制度とは、基準期間の課税売上高が5,000万円以下の場合に認められる、消費税の計算を簡便的に行うことができる制度です。
支払った消費税(仕入)は実際には計算しなくてもよく、課税売上高に対してみなし仕入率をかけて求める方法です。そのため、消費税の事務負担を大きく軽減することができます。
みなし仕入率は以下の表のとおりです。
【簡易課税制度の計算方法】
納付する消費税額=預かった消費税(売上)-預かった消費税(売上)×みなし仕入率 |
仕入税額控除
消費税の納付額は、預かった消費税額(売上)から支払った消費税額(仕入)を差し引いて求めます。この支払った消費税額を控除することを「仕入税額控除」と呼びます。
以下の例の場合は、仕入で発生した700円が仕入税額控除の対象になります。
- 売上10,000円:消費税1,000円
- 仕入7,000円:消費税700円
納付税額=(1)ー(2)=300円 |
なお仕入税額控除は、事業者との取引で発生した「課税仕入」にのみ適用されます。
「課税仕入」とは、消費税の課税取引の要件を満たす仕入取引のことで、具体的には以下のような取引を指します。
- 商品などの棚卸資産の購入
- 原材料費等の購入
- 機械や建物等のほか、車両や器具備品等の事業用資産の購入または賃借
- 広告宣伝費、厚生費、接待交際費、通信費、水道光熱費などの支払
- 事務用品、消耗品、新聞図書などの購入
- 修繕費
- 外注費
参照:国税庁|仕入税額控除の対象となるもの
自社の社員の給与などの人件費や、居住用社宅の賃料などは消費税がかからないため、仕入税額控除対象とはなりません。
一方、加工賃や人材派遣料、警備や清掃の外部委託料など、事業者が行う労働やサービスの対価は消費税の課税対象となります。
インボイス制度とは、この「仕入税額控除」の適用が厳格になる制度であり、詳細は後述します。
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インボイス制度とは
インボイス制度とは、正確には適格請求書等保存方式と呼ばれます。令和元年10月に軽減税率が導入され、現在は消費税率が10%のものと、軽減税率を適用した8%のものとが混在する複数税率を採用しています。
この複数税率によって経理担当者は複雑な計算が求められますが、インボイス制度を導入することで、正確な消費税額の計算ができる方式となります。適格請求書とは、売り手側が買い手側に対して正確な適用税率や消費税額を示すものです。
適格請求書の記載項目は、以下のとおりです。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額および適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額等
- 書類の発行を受ける事業者の氏名又は名称
上記のように、対象品目ごとに適用税率や消費税額を記載するため、複数税率が混在しても消費税額が正確に把握できます。
インボイス制度が導入されると、課税事業者はこの適格請求書を受け取らなければ仕入税額控除ができません。
免税事業者は適格請求書を発行できないので、免税事業者からの仕入れても仕入税額控除の対象外になります。適格請求書を交付するには、2023年9月30日までに登録申請を行う必要があります。
卸売業のインボイス制度への対応
卸売業は、インボイス制度に対してどのような対応をしなければならないでしょうか。事業者の種類ごとにポイントを解説していきます。
課税事業者の場合
自社が買い手側のときは、仕入税額控除を適用するためにインボイス発行事業者である売り手側から適格請求書を発行してもらう必要があります。
売り手側が免税事業者のときは、インボイス発行事業者へ申請するか確認します。
自社が売り手側のときは、買い手側から適格請求書の発行を求められれば、適格請求書を発行しなければなりません。所轄の税務署に適格請求書発行事業者の登録申請をして、登録を受けましょう。
なお、発行した適格請求書は、写しを7年間保存することが義務付けられています。
免税事業者の場合
自社が買い手側のときは、仕入税額控除を行わないため特別の対応は必要ありません。
自社が売り手側のときは、買い手側から仕入税額控除ができないことを理由に課税事業者への変更や代金の値引きを求められる可能性があります。
課税事業者へ変更すれば、取引を継続することができますが、消費税の納税をしなければならなくなることに注意が必要です。
簡易課税制度を利用した課税事業者の場合
自社が買い手側のときは、上述したように課税売上高に対してみなし仕入率と税率をかけて求める方法のため、特別の対応は必要ありません。
自社が売り手側のときは、簡易課税制度を利用していても買い手側から適格請求書の発行を求められれば、適格請求書を発行する必要があります。
インボイス制度の経過措置
インボイス制度には「経過措置」が設けられています。売り手側と買い手側の双方で条件を満たしていれば、免税事業者との取引において段階的に一定の割合によって仕入税額控除ができます。
経過措置の内容は以下のとおりです。
期間 | 経過措置の内容 |
令和5年10月1日~令和8年9月30日 | 免税事業者からの課税仕入れについて80%控除可能 |
令和8年10月1日~令和11年9月30日まで | 免税事業者からの課税仕入れについて50%控除可能 |
令和11年10月1日以降 | 免税事業者からの課税仕入れは控除不可 |
卸売市場特例とは
卸売事業特例とは、一部の対象となる商品に限定して、適格請求書がなくても仕入税額控除ができる特例の制度です。
卸売市場特例の対象は、「生鮮食品、日常的に食べられる加工食品、花き、野菜や野菜の苗などのうち卸売市場や農協を通じて取引される商品」です。
卸売市場を通じて販売される商品は、流通形態からどの生産者の農産物かを把握することできません。そのため、商品ごとにどの課税事業者や免税事業者から出荷されたものなのかを見分けることが困難です。
このような背景のもと、卸売市場を通じて売買される生鮮食品や農産品は、生産者の適格請求書の発行を免除し、卸売市場が発行した書類で仕入税額控除ができます。
【卸売市場特例の対象外】
生産者 ⇒(適格請求書)⇒ 卸売会社 ⇒(適格請求書)⇒ 小売業者 |
【卸売市場特例の対象】
生産者 ⇒ 卸売会社 ⇒(卸売市場発行の書類)⇒ 小売業者 |
つまり、卸売市場や農協を中心に農作物を卸している生産者にとって、インボイス制度への対応が免除された形です。
卸売市場特例の適用は、市場ごとに判断されます。卸売市場特例の要件を満たした市場で商品を出荷すれば、適格請求書の交付義務が免除になります。そのため、免税事業者であっても不利益を受けることがありません。
卸売市場特例では、卸売市場が発行する書類により、買い手側は仕入税額控除を適用できるため、売り手側は免税事業者でも問題はなくなります。
なお、卸売市場特例の対象となる卸売市場は以下の通りです。
- 農林水産大臣の認定があった中央卸売市場
- 都道府県知事の認定があった地方卸売市場
- 農林水産大臣の確認を受けた卸売市場
インボイス制度の注意点
ここまでご紹介してきたインボイス制度には、以下のような注意点があります。
- 免税事業者の売上が減る
- 免税事業者が課税事業者になると納税義務が発生する
- 経理事務の負担が大きくなる
ひとつずつ順番に解説していきます。
免税事業者の売上が減る
売り手側が免税事業者である場合、インボイス制度が開始されれば取引を見直される可能性があります。買い手側にとっては、適格請求書を発行できる会社と取引しなければ、仕入税額控除が受けられないためです。
また、買い手側が売り手側に対して消費税分の値引きを求めるケースが増える可能性もあるかもしれません。
そのため、取引の継続を希望するのであれば、しっかりと交渉の機会を設けることが求められます。
免税事業者が課税事業者になると納税義務が発生する
免税事業者が課税事業者になれば、消費税を納めなければならなくなります。課税事業者にいったん変更すると、2年間は免税事業者に戻ることはできないルールとなっています。
免税事業者は消費税の納付義務が生じて利益が減ることを考慮に入れながら、今後の取引方針を検討する必要があるでしょう。
経理事務の負担が大きくなる
インボイス制度が開始すると、経理事務の負担が増大することが予想されます。
一枚の請求書ごとに、適格請求書なのかそうでないのかを確認しながら分類し、会計システムへ入力するなどの作業が発生します。
その他にも、自社の請求書フォーマットの変更、会計システムの改修、適格請求書写しの保存など経理事務の体制を整備しなければなりません。
今後は、適格請求書発行事業者以外との取引について見直す必要も出てくるでしょう。
まとめ
この記事では、卸売業に携わる人を対象に消費税の基本的な仕組みやインボイス制度の内容について解説してきました。
インボイス制度は、消費税の負担が増えるほか、経理担当者の事務負担の増加などさまざまな影響があります。
適格請求書発行事業者の登録申請や請求書発行業務の効率化の検討、取引先との書類の確認など、制度に向けて準備することはたくさん出てきます。
制度開始後に問題やトラブルが起きないようにするためにも、知識を深めながらしっかりと体制を整えていきましょう。
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