こんにちは。「クロジカ請求管理」コンサルティングチームの花田です。
令和5年10月1日から消費税の仕入税額控除の方式として、インボイス制度が始まります。
このインボイス制度においては、法定事項が記載された「インボイス」(適格請求書)を保存することによって、はじめて仕入税額控除を適用することができます。
制度導入後は各事業者において、買い手側の立場としては仕入税額控除のためのインボイスの保存が必要となりますし、売り手側の立場としては取引先からインボイスの発行を求められることとなります。
以下では、インボイスの具体的な内容と実務的な対応についてわかりやすく解説していきます。
目次
インボイスとは
インボイスは端的に言えば、記載された消費税額を売り手側で納税していることを証明する書類です。納税義務を負うことを条件に登録番号が交付されるため、売り手がその登録番号をインボイスに記載することによって、そのインボイスが納税証明書となるのです。
したがって、インボイス制度は納税証明書を証拠書類として仕入税額控除を行う制度であるといえます。
このように、インボイスは誰でも自由に発行できるものではなく、発行のためには事前に税務署の登録を受けて適格請求書発行事業者となる必要があります。
この登録については既に令和3年10月1日から開始されており、インボイス制度導入となる令和5年10月1日からインボイスを発行したい事業者は、原則として令和5年3月31日までに登録申請を行う必要があります。
また、適格請求書発行事業者の情報については、国税庁ホームページの「適格請求書発行事業者公表サイト」で公表されます。
このサイトでは、「登録番号」で検索することにより、適格請求書発行事業者の氏名・名称や登録年月日などの公表情報を確認することができます。
なお、登録番号は法人の場合、法人番号の頭にローマ字の「T」を付した番号となります。
インボイス制度で新たに追加された記載事項
インボイスは次に掲げる必要事項が記載されていれば、請求書、納品書、領収書、レシートなど、その名称は問いません。
また、定型の様式もないため、既存の書類を基礎として不足する記載事項を追記する方法で作成することもできます。
- 適格請求書発行事業者の氏名又は名称及び登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率対象取引については軽減税率対象である旨)
- 税率ごとに区分して合計した税抜価額または税込価額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 書類の受領者の氏名又は名称
以上の記載事項のうち、インボイス制度で新たに追加された点は以下のとおりです。
まず、1点目は①の「登録番号」です。請求書には適格請求書発行事業者の登録番号を記載する必要があります。
2点目は④の「適用税率」です。現在お使いの請求書で軽減税率の取扱いがない場合、敢えて税率の記載をしていないことも考えられますが、インボイスの要件を満たすためには「10%」と明記する必要があります。
そして3点目は⑤の「税率ごとに区分した消費税額」です。現在お使いの請求書が税込金額のみで記載されている場合は、税率ごとの税額を明記する必要があります。
適格請求書発行事業者の登録をしなくてもいい場合とは?
適格請求書発行事業者の登録は任意であり、例えば学習塾のように取引相手が一般消費者のみの場合は、あえて適格請求書発行事業者の登録をする必要はないかもしれません。
しかし、取引相手に事業者がいる場合には、当然、インボイスの交付を求められることとなりますので登録をしておく必要があります。
問題となるのは、一定期間の課税売上高が1,000万円以下である免税事業者です。あえて課税事業者となってインボイスを発行するという選択もありますが、免税事業者のままインボイスを発行しないという選択もあります。
ただし、インボイスを発行しない場合には、取引先から相応の価格減を求められる可能性はあります。
買手側としての留意事項
ここまで記載してきたことからも、おわかりいただけるようにインボイス制度は経理部門だけが知っていれば良いというものではありません。特に購買を担当する部門には、説明会の開催やセミナーの受講等を通じて、インボイス制度を理解してもらう必要があるでしょう。
例えば、購入先にインボイスを交付している事業者と交付していない事業者がいた場合、直接的な支払額が同じであっても、インボイスを交付していない事業者からの購入はコスト的に不利となります。このことを購買部門には理解しておいてもらう必要があるのです。
また、購入先が小規模な事業者の場合には、そもそもインボイス制度の理解が不十分な可能性があります。その場合には事前に適格請求書発行事業者の登録が終わっているかどうかを確認し、場合によっては登録を促しておく必要があるでしょう。
経過措置
繰返しとなりますが、インボイス制度の下ではインボイスの交付を受けられない場合、仕入税額控除を行うことができません。
しかし、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間、インボイスの交付を受けられない場合でも、仕入税額相当額の一定割合について仕入税額控除を認める経過措置が設けられています。
令和5年10月1日から令和8年9月30日までの期間 → 仕入税額相当額×80%
令和8年10月1日から令和11年9月30日までの期間 → 仕入税額相当額×50%
経過措置については経理部門の立場からすると、課税仕入れをさらにインボイスの有無に分けて管理することが必要となるため、事務処理が相当に煩雑となることが予想されます。
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請求書の様式について
インボイスは必要事項が記載されていれば様式を問いません。記載事項については「インボイス制度で新たに追加された記載事項」で説明したとおりですが、基本的には現在使用している請求書に登録番号を記載すればインボイスとして使用可能という事例も多いと思われます。
特にSaaSによる販売管理システム等を利用している場合には、登録番号を記載するための請求書対応はベンダー側で行ってくれるはずですので、そのあたりの心配はいらないでしょう。
これに対して、自社開発の販売管理システムを使用している場合には、自前で様式変更をする必要があります。
なお、インボイス制度導入前であっても請求書に登録番号を記載して問題ありませんので、請求書の様式変更は早めに行っておくと良いでしょう。
消費税の端数処理について
インボイスに記載する消費税に係る端数処理の方法については、次に掲げる方法が法令において定められています。
- 税率ごとに区分した消費税額に1円未満の端数が生じる場合には、一のインボイスにつき、税率ごとに1回の端数処理を行う
- 端数処理は、「切上げ」、「切捨て」、「四捨五入」など、任意の方法で行うことができる
特に①については注意が必要です。例えば、同じ得意先に対して月に複数回、納品を行っているような場合です。このような場合に、請求は1ヶ月分をまとめて行うものの消費税の端数処理は納品ごととしているのであれば、①の方法を満たしていないこととなります。
こちらについても、SaaSによる販売管理システム等を利用している場合には、ベンダー側で対応してもらえると思われますが、自社開発の場合には抜本的なシステム改修が必要な場合も考えられます。
ただし、上記の場合であっても商品を納品するたびに納品書を交付しており、各納品書に消費税額等が記載されている場合には、納品書と請求書を合わせてインボイスの記載事項を満たしていれば良いため、この場合には納品書ごとに消費税の端数処理を行うことも認められます。
まとめ
以上、消費税のインボイス制度とその実務的な対応について解説いたしました。
内容についてまとめますと、以下のとおりとなります。
- 令和5年10月1日からインボイス制度が導入される。制度導入時からインボイスを交付するためには令和5年3月31日までに登録申請が必要。
- インボイス導入にあたっては購買部門へのインボイス教育のほか、購入先が適格請求書発行事業者に登録しているかどうかの事前確認が必要。
- 自社開発の販売管理システムを使用している場合には、請求書への登録番号記載や消費税の端数処理の変更等のシステム改修が必要となる場合がある。
まだ、導入まで時間がありますが少しずつ準備を進めておき、スムーズにインボイス制度に移行できるようにしておきましょう。
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