こんにちは。「クロジカ請求管理」コンサルティングチームの花田です。
サブスクリプションモデルのビジネスを展開していると売掛金管理は重要な問題です。サブスクリプションによるサービスの場合、企業と顧客との関係は継続的なものとなり、場合によっては売掛金の回収が難しいというケースも出てきてしまうからです。
そのような場合に注意しなければならないのは時効による消滅です。一度、民法上の消滅時効が成立してしまうと、代金の回収は事実上不可能となり、顧客に提供した商品やサービスが無駄になってしまうのです。売掛金はそんなリスクを秘めています。時効による消滅を防ぐために、十分な知識を身に付けて対策しなければなりません。特に近年民法が改正され、消滅時効の期間が変わりました。本稿ではそんな時効に関わる最新の動向をまとめてみました。
民法改正に伴う消滅時効の変更点とは?
そもそも売掛金は、民法上債権に分類されます。一定期間にわたって権利を行使することなく、放置しておくと権利自体が消滅してしまいます。これは怠慢から権利行使しない権利者は、法的な保護に値しないという法律の考え方によるところです。
では、権利行使せず放置しておくとは、どの程度の期間でしょうか。この点について、改正前の民法では、「短期消滅時効」として、(1)製造業や小売業などの売掛金の債権は2年間、(2)宿泊料や飲食料は1年間、(3)建築請負工事代金は3年間と規定されていました。
このように短期消滅時効として様々な規定が存在したのですが、令和2年4月1日施行の改正民法では、短期消滅時効についていずれも廃止することとなり、時効期間は統一的な規定によることとなりました。具体的には、「権利者が権利を行使できることを知ったときから5年間」または「債権者が権利を行使することができるときから10年間」ということで、これらの規定のうちいずれか早い方をとることとなります。
もっとも、サブスクリプションモデルのビジネスにおいて、契約当事者が権利行使できることを知っているのは自明であるため、5年間という時効期間がそのまま適用されます。 このように経理担当者としては売掛金は契約成立後5年間で時効消滅すると覚えておけば問題ないでしょう。
覚えておきたい『時効の援用』
時効は相手方が「この債権は時効である」と主張して初めて成立します。これを法律上、時効の援用といいます。このため、もしも時効期間が経過してしまっていても、相手方が時効の援用をしない限り債権が消滅することはなく、売掛金の請求を行うことができるのです。これは覚えておいて損のない知識ですし、実務上で使うことも意外にあります。時効を主張するためには援用が必要と常に意識したいものです。
まとめ
本稿では、売掛金債権に関わる時効についてポイントを述べてきました。サブスクリプションによるビジネスモデルにおいて顧客との関係性が長期に及ぶことから、売掛金は十分な管理を行うべきです。適切に相手方へ請求しておかないと思わぬ損をしてしまいかねません。
そして、売掛金の回収不能は資金繰りのショートにつながり、企業にとって致命的になりかねません。経理担当者の方におかれてはしっかりした知識を身に付け、適切な対処方法をとりたいものです。
経理・法務ともに細かな改正が行われている分野でもあります。常に知識をアップデートし、適切かつ妥当な対応をとっていきたいものです。本稿がそのような対策への一助となれば幸いです。
今回は、売掛金の時効が長期化されることについてご紹介させて頂きましたが、売掛金などの債権は、その回収を疎かにすると資金繰りに支障をきたします。
民法の改正を機に、自社の売掛金管理や回収の方法について再確認してみましょう。
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