こんにちは。「クロジカ請求管理」コンサルティングチームの花田です。
2016年4月の消費税法改正により、2019年10月1日から軽減税率制度とともに区分記載請求書が導入されました。区分記載請求書に必要な記載事項を把握するとともに、請求書の表記がどのように変わるのかをみていきましょう。
消費税法改正に伴う5つの改正項目
2016年4月に消費税法の一部が改正されました。主な改正項目は次の5つです。
- 消費税の軽減税率制度の実施
- 輸出物品販売場制度の見直し
- 事業者向け電気通信利用役務の提供を受けた場合の内外判定基準の見直し
- 高額特定資産を取得した場合の中小事業者に対する特例措置の適用関係の見直し
- 軽減税率制度の実施に伴う税率引上げの経過措置の一部見直し
「1. 消費税の軽減税率制度の実施」では、2020年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられることが記載されています。この税率の引上げと同時に、消費税の軽減税率制度の実施と帳簿及び請求書等の記載と保存(区分記載請求書等保存方式) の導入が明記されました。
軽減税率制度の対象項目
2020年10月1日から消費税の軽減税率制度が導入されました。以下の2つが軽減税率の対象となります。対象となる取引を行う課税事業者は、軽減税率を明記した請求書の発行が必要となります。
- 酒類と外食を除く食品表示法に規定する食品
- 定期購読契約に基づく週2回以上発行される新聞
区分記載請求書等保存方式の導入
区分記載請求書等保存方式では、仕入税額控除のために、課税事業者は帳簿と請求書等の保存が必要となります。
現行の請求書等保存方式では、「発行者の氏名又は名称」「取引年月日」「取引の内容」「受領者の氏名又は名称」を記載する必要がありました。
区分記載請求書等保存方式では、現行の請求書等保存方式に加えて、次の事項を記載する必要があります。
- 帳簿:軽減税率の対象品目である旨
- 請求書等:
- 軽減税率の対象品目である旨(「※」印等をつけることにより明記)
- 税率ごとに合計した対価の額(税込)
なお、2023年10月1日からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されますので、2019年10月1日から2023年10月1日までの間は、区分記載請求書等保存方式で請求書を作成することになります。
サブスクリプションにおける区分記載請求書
毎月請求書を発行することが多いサブスクリプションビジネスでは、2019年10月1日をまたぐ契約があります。導入コンサルティングなどの追加発注がある場合などは、8%と10%の税率がまざる請求書を作成することもあるかと思います。その際は、請求書に「税率ごとに合計した対価の額(税込)」を表示して対応しましょう。
区分記載請求書の発行方法
請求書をエクセルやGoogleスプレッドシートなどの表計算で作成している場合には、軽減税率の対象品目である旨や、税率ごとに合計した対価の額(税込)を記載することで対応可能です。
請求書発行システムを利用している場合には、システムの改修やアップデート、リプレースすることで対応可能になります。
おわりに
消費税法改正により区分記載請求書が導入されました。
区分記載請求書には、現行の請求書等保存方式に加えて、軽減税率の対象品目である旨や、税率ごとに合計した対価の額(税込)を記載する必要があります。
2023年10月1日からは適格請求書等保存方式(インボイス制度)が導入されますので、それまでは区分記載請求書等保存方式で請求書を作成することになります。
今後の適格請求書等保存方式(インボイス制度)の実施に限らず、制度の状況を常に確認して、必要な対策を進めましょう。
参考資料
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