こんにちは。「クロジカ請求管理」コンサルティングチームの花田です。
経営者や経理担当者の方にとって、大きな影響のあるインボイス制度。消費税額に影響があるだけでなく、判断を誤ると現在の取引先との取引が継続できなくなったり、新たな取引先との契約が難しくなったりするところまで問題が発展してしまいます。
この記事ではインボイス制度について、その概要や問題点及び対応策を、できるだけポイントを絞ってわかりやすく解説します。
目次
適格請求書発行事業者とは
インボイス制度の概要
2023年(令和5年)10月1日からインボイス制度が開始されます。
インボイス制度の正式名称は、「適格請求書等保存方式」で、適格請求書とは正確な適用税率や消費税額等を伝えるためのものです。
売手である登録事業者は、買手に求められたときにインボイス(適格請求書)を交付しなければなりません。買手は、仕入税額控除を受けるために登録事業者から交付を受けたインボイスの保存が必要となります。
この、インボイスを発行するためには、税務署長に申請して「適格請求書発行事業者」になる必要があります。
導入の経緯、目的
現在の消費税率は原則10%ですが、食品等は8%の軽減税率が適用されます。消費税率が一律ではなくなり、税額の計算が複雑になりました。それをインボイスによって、正確に把握できるようにすることが導入目的の一つです。
もう一つは、消費税免税事業者の益税です。免税事業者は、消費税の納税義務はありませんが、取引先に消費税を請求することができます。納める必要のない消費税を取引先から受け取り、これを利益にすることが合法的に可能となります。この益税の抑制もインボイス制度導入の目的の一つと言われています。
「適格請求書発行事業者」の登録方法
申請方法(書面による申請又はe-Taxによる申請)
適格請求書発行事業者となるためには、税務署長に「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出し、登録を受ける必要があります。
書面で提出する事もできますが、e-Taxで申請すると、書面での申請に比べて登録通知を早く受け取ることができます。また、電子データで受け取る事ができるため、紛失のリスクがありません。
受付開始日
2021年(令和3年)10月1日より、受付が開始されています。
提出期限
インボイス制度が導入される2023年(令和5年)10月1日から登録を受けるためには、原則として、2023年(令和5年)3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
(困難な事情がある場合には、2023年9月30日まで)
適格請求書発行事業者公表サイト
取引先から受領したインボイスに記載されている番号が、その取引時点で有効なものかを「適格請求書発行事業者公表サイト」という、国税庁が運営しているサイトで確認する事ができます。
登録しないとどうなる?
登録できない事業者
適格請求書発行事業者の登録は、消費税の課税事業者である必要があります。
つまり、消費税の納税義務のない免税事業者は登録することができません。免税事業者とは、消費税の納税義務がない事業者です。納税義務がないというメリットがある一方、消費税の還付を受ける事ができないというデメリットもあります。
仕入税額控除への影響
消費税の納付額は、預かった消費税額から支払った消費税額を控除した金額です。
これまでは、支払先が課税事業者であるか免税事業者であるかに関わらず、支払った消費税額は預かった消費税額から控除する事ができていましたが、インボイス制度導入後は、原則として、適格請求書発行事業者から発行された適格請求書の分しか仕入税額控除を受けることができません。
経過措置
インボイス制度導入後は、適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入(商品の仕入れ、事業用資産の購入、原材料や事務用品の購入、その他サービスの購入等)は、原則として仕入税額控除を受けることができません。
ただし、一定の期間は仕入税額相当額の一定割合を仕入税額として控除できる経過措置が設けられています。
2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日まで・・・仕入税額相当額の80%
2026年(令和8年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日まで・・・仕入税額相当額の50%
取引先への影響
あなたが仕入先を選択できる場合、消費税の仕入税額控除を受けられる事業者から仕入れるか、受けられない事業者から仕入れるかどちらを選択しますか?
その商品やサービスに明確な違いが無い場合、当然前者から仕入れるでしょう。
つまり、適格請求書発行事業者でない場合、これまでの取引先との取引が減ってしまったり、最悪の場合取引自体が無くなってしまうケースも出てくる可能性があります。また、新たに顧客を獲得しようとする時も不利になります。
ただし、販売先が一般消費者の場合には、インボイスを要求されることは基本的に無いため、それぞれのケースによって判断する必要があります。
免税事業者が適格請求書発行事業者に登録する方法
消費税課税事業者選択届出書の提出
前述の通り、消費税の免税事業者は適格請求書発行事業者への登録ができません。登録を受けるためには、消費税の課税事業者になる必要があります。
そのため、「適格請求書発行事業者の登録申請書」に加えて、「消費税課税事業者選択届出書」を提出する必要があります。
ただし、令和5年10月1日の属する課税期間に登録を受ける場合、「消費税課税事業者選択届出書」の提出は必要ありません。この場合、事業期間の途中で課税事業者になるため、消費税の申告が必要となります。
適格請求書に記載すべき内容
必須項目
- 発行者の氏名又は名称、適格請求書発行事業者登録番号
- 取引年月日
- 取引内容(軽減税率の対象品目である旨)
- 税率ごとに区分して合計した対価の額及び適用税率
- 税率ごとに区分した消費税額
- 書類の交付を受ける事業者の氏名又は名称
なお、インボイス制度という名称のため、「インボイス」という名称の書類を新たに作成しなければならないと誤解されがちですが、現在の請求書や領収書等に不足する項目を追加するだけで問題ありません。
区分記載請求書との違い
現在義務付けられている請求書は区分記載請求書です。区分記載請求書に記載が必要な項目は下記の通りです。
- 発行者の氏名又は名称
- 取引年月日
- 取引内容
- 受領者の氏名又は名称
- 軽減税率の対象である旨の表記
- 適用税率ごとに区分した合計額
上記項目に、適格請求書発行事業者番号、適用税率、消費税等の額を追加したものが適格請求書となります。
適格請求書に対応する請求管理ソフト
サブスクリプションサービス提供者の適格請求書対応の大変さ
定額料金で、一定期間そのサービスを利用できるサブスクリプション。動画配信サービスや音楽配信サービスなど、サブスクリプションで提供されるサービスはどんどん広がってきています。
サブスクリプションサービスを提供する事業者は、顧客がそのサービスを解約するまで毎月請求書を発行し続ける必要があります。ミスなく請求書を発行するためには、加入脱退を正確に把握する事はもちろん、料金プランや支払方法も細かく管理しておく必要があります。
規模が小さいうちは、担当者が手作業でできるかもしれませんが、規模が大きくなるとそれが難しくなります。万が一、請求にミスが発生してしまうと、顧客からの信頼を失う事にもつながりかねません。
システムを導入しておけば、適格請求書への対応もシステム提供者側が行ってくれるので、必要情報を入力するだけで済みます(適格請求書発行事業者登録の手続きは別途行う必要があります)。
規模が大きくなる前にシステムを入れて準備しておく事をおすすめします。
まとめ
ポイントの再確認、結論
インボイス制度は、全ての事業者に影響を与える制度です。消費税の免税事業者にとっては、仕事が減少してしまう可能性もあり、場合によっては取引を継続するために課税事業者に変更せざるを得ないというケースも出てくるでしょう。
既に導入が決定している制度ですので、余裕を持って自社の事業に合ったシステムを導入する等の対応をしていく必要があります。
不明な点があれば、下記の消費税軽減税率・インボイス制度電話相談センターに相談してみましょう。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)に関するお問合せ先
専用ダイヤル
0120-205-553(無料)
受付時間
9:00~17:00(土日祝除く)
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