こんにちは。「クロジカ請求管理」コンサルティングチームの花田です。
「継続的取引の基本となる契約書」とは、特定の相手との間において継続的に発生する取引の基本となる契約書のことを指します。具体的には売買取引基本契約書や代理店契約書、信用取引口座約定約諾書などがありますが、企業の取引に関する物として代表的なものは売買取引契約書などです。
売買、売買の委託などを継続的に行うため、その取引に共通する基本的な取引条件の中でも商品の種類や取扱数量、単価、対価の支払方法などを定めています。対価の支払方法については例えば「毎月分を翌月10日に支払う」「60日手形で支払う」「預金口座振替により支払う」等の様に、具体的に対価の支払に関する手段や方法を定めています。
このように「継続的取引の基本となる契約書」で記された対価の支払方法によって、企業間での金銭取引が進められます。「月末締翌月20日支払」の条件であれば毎月月初から月末までに売り上げた金額を次月20日に支払うと言った様です。
取り決めている締日や支払日は企業によって様々ですが、20日や末日を締日・支払日として定めている所が多いです。経理担当はこの取り決めに従い入金されるお金を確認し、企業の帳簿に反映させます。この作業を入金消込と呼んでいます。
売掛金回収の際に必要となる入金消込
売上金の回収の際、銀行口座にお金を振り込んで貰う方法や手形・小切手で回収する方法など様々ありますが、最近は電子上のやり取りを好む企業も多く、電子記録債権を用いた回収といった手段もあります。
ですが、なお主流であるのは銀行振り込みによるものだと言えます。ネットバンキングを利用している企業は預金口座をインターネットで確認したり、銀行通帳から参照したりします。
入金消込時は手数料に留意する
入金消込の際気をつけておくポイントがあります。それは、手数料が引かれて入金される場合がある点です。得意先から入金があった際実際の売上額より少なく入ってくる可能性があります。発注者が振込手数料を負担する場合は額面通り振り込まれますが、受注側が手数料を負担する場合は手数料が引かれていることがあります。手数料は銀行により異なるため得意先が沢山ある場合その作業が煩雑ですが、手数料は¥110や¥330など(消費税10%が含まれている)、分かりやすい金額となっています。
入金消込における手数料処理の具体例
ここで入金消込の具定例を見ていきましょう。
得意先Aから40,000円の売上があったとします。末締翌月末支払であった場合、翌月末日に39,890円の入金があります。
帳簿を元に40,000円の売上と110円の手数料が引かれた分の入金だと分かれば、会計システムに得意先Aの入金入力をします。この場合借方預金39,890、貸方売掛金39,890、手数料110とします。そうすれば得意先Aの売掛金40,000は回収できたことになります。月末は作業量が多いですが、これを得意先ごとに繰り返し行っていきます。入金を確認し、予測していた入金額と異なっていた場合は売上伝票や帳簿等を確認し営業に確認しておきます。
入金額と売上額が異なるのはよくある事です。例えばその原因の一つに月ずれがあります。
月ずれ時には計上に差額が発生する
月ずれとは、売上が本来計上される月と異なる月に計上された状態のことで、例えば商品を4月30日に売り上げた場合、売上側は4月に計上するのに対し、商品が出荷され納入されるのに少しタイムラグがあるため受け取った側は5月計上になります。すると入金月も1ヶ月ずれてしまうのです。このズレのことを月ずれと呼んでいます。未回収の売り上げになってしまう為中身を正しく確認し、営業と連携をとっておく事が大切です。
まとめ
以上のように、「継続的取引の基本となる契約書」に基づいて回収した金額を、入金担当が消込していきます。入金消込により正しく入金が完了した事になります。
継続的な取引では繰り返しの作業が多くなるため、自動消込ができるシステムを利用することで、効率的に入金消込を行うことが可能です。
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