こんにちは。「クロジカ請求管理」コンサルティングチームの花田です。
一般的な商取引では、商品の不具合で返品が発生することはあるものの、売買取引が確定した後に、その売買取引が取り消しとなるようなことは、売主側に相当の過失がない限り、滅多に起こりません。
ですがエステティック業種では消費者の希望により契約の途中解除、それにともなう債権の取り消しまたは返金等が発生することもあり、請求管理は難しい状況にあります。
目次
独特な理容・美容・エステティック業種と請求管理
理容・美容・エステティック業種(以降は「エステティック業種」とします)では、ヘアスタイリング・カットや美容痩身等サービスの役務提供、シャンプー・スタイリング剤や化粧品等の商品販売を主な収入としています。
エステティック業では、この役務提供サービスのみとする収入、あるいは役務提供サービスと商品販売を複合した取引、もしくは商品販売収入のみの取引等があります。
特に美容痩身に関しては、比較的高額の役務提供サービスあるいは商品(化粧品等)の取引単価が高いことから、消費者は現金で一括購入することよりもクレジットカードや分割払い契約を選択する傾向があります。
また化粧品等は企業間取引として、製造元のメーカーから、卸売り機能を持つ代理店に販売される取引もあります。
エステティック業種では請求債権が取り消されることがある
エステティック業種のうち、美容痩身等に関する取引では様々な法令が関わっています。その中でも特に「特定商取引法」が請求債権に関わってくる法令の1つとなります。
請求債権の取り消しの場合
「特定商取引法」では、長期かつ継続的な役務の提供、またはこれに対する高額な取引(1か月以上の継続役務または5万円以上の商品販売)になりうる、以下の事業に対して、特別に消費者を保護しています。
- エステティック
- 美容医療
- 語学教室
- 家庭教師
- 学習塾
- 結婚相手紹介サービス
- パソコン教室
このため、エステティック契約や化粧品の購入契約を消費者と契約した場合でも、一定の条件下において「クーリング・オフ」が適用されるときがあります。
この場合、原則として事業者は消費者との契約を取り消ししなければなりません。
これにより売上および債権を計上していても、それらを取り消すことになります。
請求債権の減額の場合
「特定商取引法」はまた、消費者がクーリング・オフ期間の経過後でも役務提供の未経過期間あるは商品について、契約を途中で解除することができることを認めています。
消費者が中途解約を申し出た場合、事業者が消費者に対して損害賠償として請求できる金額には上限(エステティック業種では通常、2万円)が設けられています。
そのため、消費者が契約の中途解除を申し出た場合、事業者は消費者が未消化の役務提供サービスあるいは商品代金から、損害賠償の上限金額を超える金額を取り消ししなければなりません。
既に前受金として収受している場合は、損害賠償の金額以上の前受金を消費者に返還しなければなりません。
(例)事業者は消費者と毎月1回、2万円のエステティック施術の24回分を契約済で、既に消費者が3回分の施術を受けた後に解約を申し出た場合
事業者は残債21回分(42万円)から損賠賠償額2万円を差し引いた、40万円の請求を取り消すことになります。
請求債権の確定に不安定要素があるので柔軟に対応できる請求管理機能が必要
エステティック業の場合には前述のように、消費者保護の観点から、買い手である消費者はいつでも契約の取消しをすることができ、その頻度は少なくありません。
この場合、未経過期間がどれくらいあるか、契約取り消し時の損害賠償額をいくらで計算すべきか等、請求債権の管理が複雑化します。
複雑になる取引履歴を把握できる管理機能も必要
特に、美容痩身の施術(いわゆる「エステ」)は、複数月度にまたがる取引になることが多いため、消費者がどれくらいの期間の施術を受けたのかをしっかりと管理しなければなりません。
また、消費者に対する強力な営業活動により、個々の取引が少額であっても、短期間にそれらの取引が集中することで、「特定商取引法」に該当する取引にみなされることもあります。
したがい、消費者がどのような商材を買い、どれくらいの頻度で役務提供サービスを受けているのか、取引形態を把握できる仕組みが必須となります。
これらの仕組みを適時適切に管理するために、クラウドサービス等による請求管理機能を用いることで、管理業務の省力化が期待できます。
この管理機能は顧客の動向を把握するだけではなく、さらに適切な債権管理と収益管理によるデータを会計システムと連携できる機能もあります。
個人事業者が多いエステティック業では、煩わしい会計業務の効率化にもつながるでしょう。
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