こんにちは。「クロジカ請求管理」コンサルティングチームの花田です。
最近良く耳にするようになった言葉のひとつに、前受金があります。この記事では前受金について改めて解説します。2021年4月からの新収益認識基準の導入に備えましょう。
前受金とは?
商取引において商品販売を行う際、代金の一部を先払いとして支払ったり、受領することがあります。このような金銭は手付金や内金、前金とよばれます。これらの金銭を受け取った場合には、まだ顧客への商品の提供が終わっていないということで、仕訳では「前受金」という勘定科目が用いられてきました。
しかし、2021年4月から新収益認識基準の導入が控えており、様々な変化が生じます。例えば「前受金」について新たな勘定科目が使われるようになり、これも変化の一つです。
新収益認識基準とは?
このような変化をもたらす新収益認識基準ですが、本稿ではまずその内容について簡単に確認します。そもそも、会計処理における収益の認識とは、企業が販売活動を行って対価を得たときに、いつ、いくらで、どのように記録するかという点に関するルールです。
これまで日本では、このルールが曖昧なまま会計処理がなされていました。具体的には、企業会計原則にある「売上高は、実現主義の原則に従い、商品等の販売又は役務の提供によって実現したものに限る」という規定を基本として、各業界ごとの慣行に従っているのが現実でした。
例えば、検収基準や出荷基準などといったように売上を計上するタイミングも企業ごとに異なっていたのです。企業にとっては自社の都合に合わせて自由に選択できるというメリットがあるものの、共通基準を欠くという問題点は否めず、包括的な基準を作ろうという流れが生じました。このような経緯の中で出来たのが新収益認識基準です。
新収益認識基準では「取引の実態」に合わせて会計処理を行うことが求められます。具体的には次の5つのステップで売上の計上を行います。
- どんな財やサービスに関する取引が行われたかの確認(契約の識別)
- 契約の中で実質的な顧客への便益の提供がいくつあるかの評価(履行義務の識別)
- 契約全体の価格の算定(取引価格の算定)
- 識別した履行義務について、各契約内容の対価の算定(取引価格の履行義務への分配)
- 履行義務が充足されたかどうか判定することによる収益の認識(履行義務の充足による収益認識)
このように具体的なステップが規定され、従来のように企業が弾力的に選択することができなくなるのです。
新収益認識基準のもたらす変化
では、どのような変化が実際に生じるのでしょうか。具体的には、新収益認識基準の導入に伴って、勘定科目について「売掛金」が「受取債権」に変更されたり、「売上」が「顧客との契約から生じる収益」に変わったりという点を指摘できます。他にも「契約資産」と「契約負債」は新設された勘定科目であり、これらは特に重要です。
「契約資産」とは、企業が顧客へ移転した財又はサービスと交換に受け取る対価に対する企業の権利とされ、ただし債権は除くものと定義されます。つまり、履行義務は充足したものの、支払義務が発生しておらず債権として計上できないものを意味します。
「契約負債」とは、財やサービスを顧客に移転する企業の義務に対して、企業が顧客から対価を受け取ったものと定義されます。つまり。売上を計上する前に対価として受け取ったものとは、現状での「前受金」がこれに該当するのは明白です。したがって、来年以降「前受金」という勘定科目は「契約負債」として仕訳するようになります。
まとめ
会計処理に大きな変化をもたらす新収益認識基準です。しかも、変化への対応は経理部門だけでなく、全社的に影響を及ぼすことになります。つまり、営業部門やIT部門との連携がこれまで以上に求められるのです。経理担当者の方々におかれては実際に導入されたときに慌てないように、今から準備していきたいものです。本稿がその一助となれば幸いです。
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