インボイス制度における経過措置とは?受けるために請求書で記載事項が必要な要件は?

こんにちは。「クロジカ請求管理」コンサルティングチームの花田です。

2023年10月より、いよいよインボイス制度が始まりました。それと同時に6年間にわたるインボイスの仕入税額控除の経過措置期間がスタートし、実際の会計処理方法で戸惑っている方も多いのではないでしょうか。

請求書に消費税額が記載されていても、インボイスがなければ仕入税額控除を100%受けることはできません。免税事業者からの仕入の場合、経過措置の80%をどのように計算したらいいのか困っていませんか?

この記事では、インボイス制度における仕入税額控除の経過措置を詳しく解説し、その上で経過措置を受けるために必要な要件を確認していきます。また、経過期間中の仕訳についても説明しますので、一緒に確認していきましょう。

インボイス制度における仕入税額控除の経過措置とは?

まずは、インボイス制度における仕入税額控除の経過措置について詳しく確認していきましょう。

インボイス制度が導入されてからは基本的に免税事業者から仕入れをした場合に、支払った消費税を控除する「仕入税額控除」ができなくなります。

しかし、2023年10月1日を境に、突然仕入税額控除を100%から0%に切り替えてしまうと、免税事業者と取引がある課税事業者は急激に大きな負担を強いられることになってしまいます。その負担を軽減するために6年間という比較的長い経過期間を設け、段階的に仕入税額控除を0%にしていく仕組みになっています。

経過措置の期間は?

仕入税額控除の経過措置は、2023年10月の制度開始後から6年間です。この期間は免税事業者から仕入れをした場合、インボイスがなくても一定の割合で消費税の仕入税額控除を受けることができます。

2029年9月30日まで段階的な仕入税額控除を受けることができ、2029年10月1日からは免税事業者から仕入れをした場合は受けることができなくなります。

経過措置の内容は?

経過措置の6年間は、前半の3年間と後半の3年間で分けられています。

下の図をみてください。

2023年10月1日~2026年9月30日の期間は、免税事業者に支払った消費税の80%の仕入税額控除を受けることができます。次の後半の3年間の期間はその控除可能割合が50%に減り、2029年10月1日からは完全に仕入税額控除を受けることができなくなります。

具体的にどれくらいの負担になるのか、実際に例を挙げて考えてみましょう。

例)A社 売上高10億円(預かり消費税1億円) 税抜き処理
仕入などの経費4億円(支払い消費税4千万円)、うち2億円(支払い消費税2千万円)については免税事業者との取引でありインボイスの発行は受けていない

  1. 上記の会計期間が2023年9月30日以前だった場合の消費税額
    預かり消費税1億円 - 支払い消費税4,000万円 = 消費税額6,000万円
  2. 上記の会計期間が2023年10月1日から2026年9月30日の間だった場合の消費税額
    預かり消費税1億円 -(適格請求書発行事業者に支払った消費税2,000万円+免税事業者に支払った消費税2,000万円の80%→1,600万円) = 消費税額6,400万円
  3. 上記の会計期間が2026年10月1日から2029年9月30日の間だった場合の消費税額
    預かり消費税1億円 - (適格請求書発行事業者に支払った消費税2,000万円+免税事業者に支払った消費税2,000万の50%→1,000万円) = 消費税額7,000万円
  4. 上記の会計期間が2029年10月1日以降だった場合の消費税額
    預かり消費税1億円 - (適格請求書発行事業者に支払った消費税2,000万円+免税事業者に支払った消費税2,000万円は控除不可→0円)= 消費税額8,000万円

いかかでしょうか。消費税の確定額だけ追っていくと、どんどん税額が上昇していくようにもみえるかもしれません。

免税事業者との取引が少ない場合は、そこまで消費税の確定額も大きくならないケースがほとんどです。

消費税の負担額が今後の6年間でどのような推移をたどるのか、自社の取引先の適格請求書発行事業者とそうでない事業者(免税事業者)との割合を確認してみるといいでしょう。

2%の負担増や値上げ・値下げの意味は?

経過措置期間が始まり、「2%の負担増」や「2%分値上げ(値下げ交渉)」などといったキーワードを聞いたことがありませんか?

これは免税事業者からこれまでと同額で取引を行った場合、課税事業者側の負担が増える割合を示しています。

先ほどの例は、企業全体の取引からみた場合の税額で説明しましたが、今度は免税事業者とのいち取引にフォーカスしてみましょう。取引の日付の違いで仕訳の借方がどう変化しているのか確認してください。

例)A社(課税事業者)はB社(免税事業者で適格請求書発行事業者でない)から税込11,000円の消耗品を購入した。

取引日時①2023年9月30日以前だった場合②2023年10月1日から2026年9月30日の間だった場合③2026年10月1日から2029年9月30日の間だった場合④2029年10月1日以降だった場合
消耗品費10,00010,20010,50011,000
支払消費税
(仕入税額控除額)
1,0008005000
合計11,00011,00011,00011,000

課税事業者側から見ると、①と②では消耗品費に計上する実際の商品の価額が10,000円から10,200円に値上がりしたことになります。200円は10,000円の2%ですから、取引金額が変わらなければ課税事業者側が2%の負担増、つまり実質な値上げを受けたことになってしまいます。

2026年10月1日以降の3年間は、2%からさらに5%、2029年10月1日以降は消費税率10%分がまるまる値上がりすることになります。

このことから、いままでの商品価額10,000円により近づける方法として、②を目前に「2%の値下げ」などの交渉がされるようになったわけです。

経過措置を受けるために必要な請求書の記載事項とは?

仕入税額控除の経過措置を受けるためには、従来通りの区分記載請求書と同等の内容が記載された請求書を取引先に発行してもらう必要があります。

具体的な記載事項は以下の通りです。

  • 請求書の発行者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引の内容
  • 税率ごとに分けて合計した取引の税込金額
  • 請求書を受け取る事業者の氏名または名称

請求書に関しては、基本的にインボイス開始前から記載されているはずの要件ですので、今一度確認し、漏れている場合は取引先に対応を依頼しましょう。

経過措置を受けるために必要なその他の条件とは?

仕入税額控除の経過措置を受けるためには、買い手側で帳簿を記載する要件があります。帳簿に必要な記載要件は以下の通りです。

  • 課税仕入れを行った免税事業者の氏名または名称
  • 取引年月日
  • 取引内容
  • 経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨の記載
  • 課税仕入れの取引金額

「経過措置の適用を受ける課税仕入れである旨」とは、取引ごとに「80%控除対象」や「免税事業者からの仕入」と記載することで満たすことができます。

経過措置期間中の仕訳方法とは?

消費税の仕入税額控除の経過措置期間中に行う仕訳方法は、次の2つの方法があります。

  • 仕入税額控除を受けられない分を費用に上乗せして仕訳する
  • 仕入税額控除を受けられない分を雑損失などに振り替えて仕訳する

ひとつずつ解説します。

費用に上乗せして仕訳する方法

借方貸方
消耗品費 10,200
仮払消費税等 800
現預金など 11,000

先ほど例にあげて説明した方法が、まさにこちらの仕訳方法です。取引の仕訳をする時点で、仕入税額控除できない200円分を費用に上乗せして仕訳を起こします。

先ほどの11,000円の消耗品仕入の例を取ってみていきましょう。取引の都度で消費税と費用が確定するので、企業の数字を見るうえでもこちらの仕訳のほうが望ましく、本来の処理といえます。

雑損失などに振り替えて仕訳する方法

この方法は、取引時点での仕訳は今まで通りに行い、決算時に雑損失に振り替えて帳尻を合わせる仕訳です。

【取引時点】

借方貸方
消耗品費 10,000
仮払消費税等 1,000
現預金など 11,000

【決算時】

借方貸方
雑損失 200仮払消費税等 200

決算時にまとめて処理をすれば、取引時点では今まで通りの処理を変える必要がないため、企業によっては取り入れやすい仕訳方法との見方もあります。実際にこの仕訳方法を選択した企業もあるでしょう。

この仕訳は決して間違いではありませんが、多くの会計ソフトではこの方法に対応していません。また、減価償却資産を取得した際に申告調整をする必要もでてきます。

期中の取引に課税事業者と免税事業者との取引や、軽減税率と標準税率、経過措置の前半と後半期間のまたがりなど、期末に分けて振り替えるのが非常に煩雑になるケースも多いでしょう。

取引量や取引規模が多い場合は、この仕訳方法はあまりおすすめできません。

自社の事業内容や事業規模にあった方法を選択し、一貫した仕訳方法をとりましょう。

インボイス制度に対応したサービス選びが大切

インボイス制度には、これまで説明してきた仕入税額控除の経過措置のほかに、負担軽減を目的とした特例や軽減措置がいくつかあります。

免税事業者が課税事業者になった場合、売上の税額から8割を差し引いて納税することができる特例(小規模事業者向け・2割特例)や、事業規模によっては帳簿の保存のみで仕入税額控除ができる特例(少額特例)もあります。また、1万円未満の値引きや返品等については返還インボイスの発行を免除するなどの措置もあります。

こうした特例や軽減措置は、対象となる事業者やその期間もさまざまです。

自社に当てはまる特例や軽減措置はあるのか、取引先は適格請求書発行事業者なのかそうでないのか、取引先が発行したインボイスは記載要件を満たしているか、免税事業者であれば帳簿の記載要件も異なる…10月に実際にインボイス制度が始まり、毎日その対応に追われている経理担当者がほとんどなのではないでしょうか。

さらに税制は改正がつきものです。免税事業者だった取引先が課税事業者になることもあります。今までの業務とは比較にならないくらい、インボイス制度の前後で経理担当者が気を配らなければならない事項が急増しました。

経過措置期間中の仕訳を、決算時にまとめて費用に振り替え計上する方法を選択している場合は、決算時の業務もより煩雑になるでしょう。

インボイス制度はすべての企業・事業者に影響のある、大規模な制度改正です。数年前から準備がされてきましたが、なかなか実際の対応まで準備万端に進められた企業は少なかったのが現状です。中小企業に至っては、「請求書に事業者番号だけ追記した」対応で10月を迎えた事業者も多いことでしょう。

これほどの大きな変化に加え、大幅な業務の煩雑化は大きなミスに繋がります。

会計仕訳はそのまま企業判断のもととなる月次試算表になっていく大元の数字です。ここに大きなミスがでると企業判断にも影響がでかねないでしょう。

インボイスに対応し、正しく効率的な業務フローを流せるシステムを選ぶことは企業の未来にも繋がっていくのです。

まとめ

今回は、インボイス制度における仕入税額控除の経過措置について詳しく解説してきました。

前半の3年間はもうすでに始まっています。みなさんの会社ではどのような対応をとられていますでしょうか。後半の3年間やほかの軽減措置にも対応できるよう、自社の実情にあった業務フローを構築していきましょう。

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