こんにちは。「クロジカ請求管理」コンサルティングチームの花田です。
現在は、データのIT化が進んで、あらゆる企業でIT機器の活用が必須となっています。しかし、IT機器は専門的なノウハウが必要となるため、全てを自社のリソースで賄うのは難しいのが現実です。特に、IT機器には故障が付きものであり、保守サービスの利用が求められます。もっとも、保守サービスといっても、大別してオンサイト保守とセンドバック保守があり、どちらが自社に適しているかを見極めなければなりません。また、保守サービスは一定期間にわたる契約となるため収益認識基準との関わりが問題となります。本稿は、前半でオンサイト保守の特徴を説明し、後半で収益認識基準導入後のオンサイト保守の会計処理を説明します。
オンサイト保守とは?
オンサイト保守は、パソコンやシステム製品が故障した場合にメーカーの担当者が直接に当該機器の設置されている場所に出向いて、修理を行うサービスのことです。故障した製品が大型で搬出できなかったり、代替品を待っている時間がない場合に利用されます。
故障した機器の修理はサービスセンターに送付するというセンドバック保守によるのが一般的ですが、オンサイト保守の場合そのような手間は必要ありません。電話連絡で不具合を特定した後にはトラブルに至る経緯と製品の状態の説明を受けたうえで現地での対応が基本となります。
オンサイト保守のメリットとしては、緊急性の高いトラブルが生じた場合に迅速に復旧作業がなされることがあります。製品を修理センターに発送して修繕してもらうのは時間も手間もかかるのと対照的です。また、ユーザーの目の前で修理が行われるため作業内容を明確に把握できますし、今後同様のトラブルが生じたときにどのような対応を行うべきか、担当者から直接教えてもらえます。
収益認識基準導入後のオンサイト保守の会計処理
収益認識基準導入後、オンサイト保守はどのような会計処理となるのかを事例に照らして説明します。
パソコン販売会社であるA社は、B社との間でパソコンの売買契約を締結するとともに、オンサイト保守も合わせて契約しました。パソコンはB社に引き渡され、保守サービスも3年間にわたって提供されることになりました。パソコン代金及びオンサイト保守の代金は合計300万円でした。この契約における売上の計上を収益認識基準の4つのステップに照らして検討します。
ステップ1は契約の識別ですが、パソコンの供与とオンサイト保守の提供は別々の内容ですが、両者は関連性が強く本契約は物品の販売と保守サービスの提供がセットとなった契約であり、実質的には一つの契約とみなされます。
ステップ2は履行義務の識別ですが、パソコンの引き渡しと保守サービスの提供は履行時期が異なることから、両者は別個の履行義務として識別します。つまり、パソコンは引き渡し時点を履行時期とするのに対して、保守サービスは3年間という契約期間にわたって継続的に履行がなされます。
ステップ3は取得対価の見積もりですが、本契約の対価として企業が取得する金額は300万円です。本契約は契約形式上は一体のものとみなされるために、当初の契約金額300万円となります。
ステップ4は取得対価を各履行義務に配分し、商品代金は100万円で、保守サービス200万円という配分価格になります。
ステップ5は履行義務の充足から収益を認識することになりますが、パソコン本体の代金は販売した時点で売上を計上し、オンサイト保守は毎月の履行状況に応じて履行義務の充足とみなし、売上が計上されます。
まとめ
以上がオンサイト保守の特徴と、収益認識基準導入後の会計処理です。収益認識基準は現実の履行義務の充足が収益認識のポイントとなりますので、現場でのサービス提供状況の把握が会計担当者に求められます。これまで以上に現場との連携が必要となる点には特に注意が必要です。
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