こんにちは。「クロジカ請求管理」コンサルティングチームの花田です。
2021年4月1日以降に開始する事業年度から、会社法上の大会社および上場会社(上場準備会社及びこれらの子会社等含む)については「収益認識に関する会計基準」が強制適用となりました(中小企業については、従来どおり企業会計原則等による会計処理が認められています)。
本記事では、新基準における収益認識の判断の元となる5つのステップと、出荷基準の適用可否について解説します。
目次
新基準における収益認識の5つのステップ
従来は多くの企業が「出荷基準」や「検収基準」で収益認識(売上計上)をしていましたが、収益認識に関する会計基準の適用により、収益認識の基準が変わることになります。
新基準では、以下の5つのステップによって収益を認識します。
ステップ1:顧客との契約を識別する
「売上を計上する単位は1契約ごと」となります。また、ここでいう契約とは、書面だけでなく、口頭での約束や取引慣行なども含まれます。
ステップ2:契約における履行義務を識別する
履行義務とは、「売り手側が顧客に対して『商品またはサービスを提供する』という契約上の義務」を指します。
ステップ3:取引価格を算定する
取引価格とは、顧客へ商品またはサービスを提供した際に売り手側が受け取ると見込んでいる金額です。「いくらで」収益を認識するかを決めることになります。
ステップ4:履行義務の取引価格を配分する
顧客へ提供する商品またはサービスが複数存在する場合、ステップ2で識別した履行義務ごとに、ステップ3で算定した取引価格を配分します。
提供する商品またはサービスが複数存在する一例として、ソフトウェアライセンス契約(使用許諾)のサブスクリプションサービスが挙げられます。
ステップ5:履行義務を充足したとき(または充足するにつれて)収益を認識する
履行義務が充足したタイミングで売上を計上します。「履行義務の充足」とは、顧客が商品やサービスを使用でき、使用によってその利益を受け取れる状態をいいます。言い換えると、「顧客と交わした約束(義務)をそのとおりに果たした状態」です。
また、売り手の履行義務の充足と同時に、顧客は「資産に対する支配を獲得する」とされています。資産に対する支配とは、商品やサービス(=資産)を自由に使うことができる状態を指します。
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出荷基準の取り扱い
新基準では出荷基準は適用できないのか?
売上計上については、実現主義の原則に基づき、出荷基準が幅広く用いられてきました。ところが新基準の5つのステップによると、出荷基準による売上計上は認められないということになります。なぜならば、商品を出荷した時点では、履行義務が充足されていないからです。
要件を満たせば適用できる
では今後、出荷基準に基づいて売上計上することはできないのでしょうか?結論から申し上げますと、一定の要件を満たせば出荷基準の適用は可能です。
新基準では、重要性に応じていくつかの代替的な取扱いが認められており、以下の要件に当てはまる場合は出荷基準を適用することができます。
- 国内における商品または製品の販売である
- 出荷時から当該商品または製品の支配が顧客に移転されるときまでの期間が通常の期間(※)である
※ 通常の期間とは、国内における配送においては、取引慣行ごとに合理的と考えられる日数をいい、数日間程度の取引が多いとされています。
まとめ
すべての取引を原則通りの5つのステップで判断するとなると、経理部門だけで処理できるものではありません。取引の実態に合わせた会計処理が求められるため、該当する商品やサービスを扱う部署の負荷が増えてしまいます。収益認識に関する会計基準においても、一定の要件を満たせばこれまで通り出荷基準を適用できます。自社の状況に合わせて対応を進めていきましょう。
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