美容室通い放題サブスクリプションサービスの収益認識のポイント

美容室通い放題サービスの収益認識のポイント

こんにちは。「クロジカ請求管理」コンサルティングチームの花田です。

収益、つまり売上は現行の収益認識基準に従って計上します。収益認識基準に定められている収益の認識の時点は、約定した財やサービスを顧客に移転して、顧客がその財又はサービスの支配を獲得した時点です。

そのため、美容室通い放題サービスの場合は入金時点ではなく、契約した期間が経過した時点で売上に計上します。

美容室の売上の収益認識のタイミング

例えば美容室で売上の計上のタイミングを考えるとき、以下の三つの候補が考えられます。

  1. お客さんから予約を受ける
  2. 当日お客さんが来店してメニューに従ってカットなどのサービスを受けてクレジットカードで決済される
  3. クレジットカードで決済されていたお金が入金される

このとき、収益認識基準に定められている約定した財やサービスが顧客に移転して、顧客がその財又はサービスの支配を獲得した時点は実際にサービスを受けた②の時点となります。①のように入店を約束した段階でも、また③のように実際にお金を受け取った時点でもありません。クレジットカードで決済されて後でお金を受け取る場合には②の時点で売掛金/売上で仕訳を切り、③で現金/売掛金で売掛金を相殺します。現金決済された場合は現金/売上の仕訳を切ります。売掛金などの考え方についてはほかの記事をご参照ください。

美容室の通い放題サービスの収益認識タイミング

では、美容室通い放題サービスの場合はどの時点で収益を計上したらよいでしょうか。上の例のように美容室でサービスを受けた時点でしょうか。違います、何故なら通い放題サービスのため月に何度も美容室を訪れることが予想され、顧客がまだサービスを獲得したとはいえないからです。答えは美容室通い放題サービスの期間を経過したときです。つまり令和3年4月1日から30日まで通い放題とするならば、4月30日を終えた時点でサービスの支配が顧客に移転したとして売上を計上します。
例を挙げて説明します。

美容室の通い放題サービスの収益認識

例:A美容室はBさんとの間で月額2万円の通い放題サービスの後払いサブスクリプション契約を結びました。通い放題サービスの期間はその月1日から月末までです。令和3年4月から契約が開始され、4月分の費用は翌月5月末に振り替えられます。そしてBさんは1年後の令和4年3月で解約しました。

それぞれ時点での美容室Aの仕訳は以下のようになります。

令和3年3月

美容室AとBさんの間で令和3年4月から月額2万円の通い放題コースの契約を交わした
→仕訳なし

令和3年4月中

Bさんが美容室来店してサービスを受けた
→仕訳なし

令和3年4月末=令和3年4月分のサービスが終了

借方貸方
科目金額科目金額
売掛金20,000 売上20,000 

令和3年5月中

Bさんが美容室来店してサービスを受けた
→仕訳なし

令和3年5月末日=令和3年5月分のサービスが終了、4月分のお金が入金される

令和3年4月分の売掛金の入金=相殺

借方貸方
科目金額科目金額
現金20,000 売掛金20,000 

令和3年5月分の売上計上

借方貸方
科目金額科目金額
売掛金20,000 現金20,000 

……以降令和4年3月末日まで同様の仕訳

令和4年3月末日

令和4年2月分の売掛金の入金=相殺

借方貸方
科目金額科目金額
現金20,000 売掛金20,000 

令和4年3月分の売上計上

借方貸方
科目金額科目金額
売掛金20,000 現金20,000 

令和3年4月末日

令和3年3月分の売掛金の入金

借方貸方
科目金額科目金額
売掛金20,000 現金20,000 

売上計上なし

このように月額利用料=その月1日から月末までの美容室通い放題の契約のため、月末の契約期間が終わったら売上計上します。

なお、多くの美容室でとられていると思われる商品券による前受収益つきましては別の記事を参考にしてください。基本的な収益認識の考え方は変わらず、お客さんにサービスの支配が移転して、その支配を獲得した時点、つまりサービスの提供をした時点となります。

まとめ

美容室の通い放題サービスの収益認識、売上計上についてはご理解いただけたでしょうか。収益の認識時点つまり結んだ契約が果たされる時点はどの時点かしっかりと確認した上で、売上認識しましょう。

また美容室のお客さんは企業ではなく、たくさんの一般の消費者です。そのお客さんが通い放題サービスの利用者なのか、またその都度払いのお客さんなのか、商品券を持っているのか、しっかりとお客さんごとに確認して毎月の管理を徹底するようにしたほうがいいでしょう。

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